音楽や小説、絵画などを創作した人の権利を著作権といい、この権利は著作権法によって保護されています。
| 第1条 | この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。 |
著作物の複写は、著作者の死後50年を経過するまでは、著作権法で定められた例外を除き、 著作権者の許諾を得て行う必要があります。
| 第21条 | 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 |
| 第51条 1. | 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 |
|
2. |
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。中略)50年を経過するまでの間、存続する。 |
著作権法には、第30条〜50条に著作権を制限する規定があり、著作権者の許諾を得なくても著作物を利用できる場合を定めています。個人的又は家庭内の利用(30条)、一定の条件と範囲での図書館等から利用者へのコピーの提供(31条)や、教育機関での授業目的の利用(35条)等が典型的な例です。これらの制限規定の範囲を超える利用は、許諾を得ずに行えば、違法のものとなります。
| 第31条 | 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 |
| 1. | 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合 |
| 2. | 図書館資料の保存のために必要がある場合 |
| 3. | 他の図書館の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合 |
*著作権法について、詳しくは、以下をご覧ください。